当社にはハラスメントは無い!
という中小企業主様に
ぜひ読んでいただきたいページです!

※「パワハラ、セクハラが社内にある!」とおっしゃる中小企業主様はこれを読んで対策しましょう!
※このページは厚生労働省作成のリーフレットをもとにして作成しています。

中小企業でも2022年4月1日から職場におけるハラスメント防止措置が事業主の義務となります!

大企業ではすでに2020年6月1日から義務化されています。

職場におけるパワーハラスメントの防止のために講ずべき措置

事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません(義務)。

◆事業主の方針等の明確化及びその周知 ・ 啓発

  1. 職場におけるパワハラの内容 ・ パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し 、労働者に周知・ 啓発すること
  2. 行為者について 、 厳正に対処する旨の方針 ・ 対処の内容を就業規則等の文書に規定し 、労働者に周知 ・ 啓発すること

◆相談に応じ 、 適切に対応するために必要な体制の整備

  1. 相談窓口をあらかじめ定め 、 労働者に周知すること
  2. 相談窓口担当者が 、 相談内容や状況に応じ 、 適切に対応できるようにすること

◆職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応

  1. 事実 関係を迅速かつ正確に確認すること
  2. 速やか に被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと(※事実確認が出来た場合)
  3. 事実関係の確認後 、 行為者に対する措置を適正に行うこと(※事実確認が出来た場合)
  4. 再発 防止に向けた措置を講ずること(※事実確認が出来なかった場合も同様)

そのほか併せて講ずべき措置

  1. 相談者 ・ 行為者等の プライバシー を保護するために必要な措置を講じ 、その旨労働者に周知する こと
    (性的指向 ・ 性自認や病歴 、 不妊治療等の機微な個人情報も含む)
  2. 相談したこと等を理由として 、 解雇その他不利益 取扱いをされない旨を定め 、労働者に周知 ・ 啓発すること

事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱いの禁止

事業主は、 労働者が職場におけるパワーハラスメントに ついての 相談を行ったこと や 雇用管理上の措置に協力して事実を述べたことを理由とする解雇その他 不利益な 取扱いをすることは 、 法律上禁止 されています

望ましい取り組み

望ましい取組についても、責務の趣旨も踏まえ、 積極的な対応をお願いします!

※【 ★ 】 の事項 については、 セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントに
ついても同様 に望ましい取組とされています。

職場におけるパワーハラスメントを防止するための望ましい取組

  • セクハラ 、 妊娠 ・ 出産 ・ 育児休業等に関するハラスメント等と一元的に相談に応じることのできる体制の整備 【 ★ 】
  • 職場 におけるパワハラの原因や背景となる要因を解消するための 取組
  • 必要に応じて 、 労働者や労働組合等の参画を得つつ 、 アンケート調査や意見交換等を実施するなどにより、 雇用管理上の措置の運用状況の的確な把握や必要な見直しの検討等に努めること 【 ★ 】

自らの雇用する労働者以外の者に対する言動に 関し行うことが望ましい取組 【 ★ 】

  • 職場におけるパワハラを行ってはならない旨の方針の明確化等を行う際に 、 他の事業主が雇用する労働者、 就職活動中の学生等の求職者 、 労働者以外の者(個人事業 主などのフリーランス 、 インターンシップを行う者、 教育実習生等) に対しても同様の方針を併せて示すこと
  • 雇用管理上の措置全体も参考にしつつ 、 適切な相談対応等に努めること

他の事業主の雇用する労働者等からのパワーハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為に関し行うことが望ましい取組

  • 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
  • 被害者への配慮のための取組(メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して1人で対応させない等)
  • 被害防止のための取組(マニュアル作成や研修の実施等、業種・業態等の状況に応じた取組)

職場におけるセクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防止対策も強化されました!

職場におけるセクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについては、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法により、雇用管理上の措置を講じることが既に義務付けられています。 今回の法改正により、以下のとおり、防止対策が強化されました。
(①・②の内容は職場におけるパワーハラスメントも同様です。)

  1. 事業主及び労働者の責務を法律上明記
  2. 事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱いの禁止
  3. 自社の労働者が他社の労働者にセクシュアルハラスメントを行った場合の協力対応

ここまでの出典:厚生労働省作成のリーフレット
「2020年(令和2年)6月1日から、職場におけるハラスメント防止対策が強化されました!」
から引用しました


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